間違いやすい副業ブロガーの確定申告と、副業ブログが会社にバレるのを防ぐ方法について解説!

副業ブログで年間20万円の利益が出そう。
確定申告して、副業が会社にバレないか心配です。
こういったお悩みを解決します。
- 副業が会社にバレない方法
- 確定申告とは
- 確定申告のやり方
- 青色申告とは
- 青色申告の注意点


この記事の監修者
ヒナキラ 編集長
30代凡人ブロガー。ブログ最高月20万円。複数サイト運営。有料テーマ13コを扱う自称テーマまにあ。Twitter(@OneokrockHomme)フォロワー9,300人。ブログが大好き。


この記事の監修者
ヒナキラ 編集長
30代凡人ブロガー。ブログ最高月20万円。複数サイト運営。有料テーマ13コを扱う自称テーマまにあ。Twitter(@OneokrockHomme)フォロワー9,300人。ブログが大好き。
今回は、副業ブロガー、巡回監査士、税理士試験勉強中、本業で確定申告業務を行っている僕が、副業ブログが会社にバレないための対策と、副業ブロガーの確定申告方法についてお話します。
それでは、どうぞ。
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ブログで副業をしていることは会社にバレる
給与所得を得ているサラリーマンなどは、一般的には給与から住民税が差し引かれます。
もし、何も知らずに副業ブログでの確定申告をしてしまうと、副業分の住民税が加算されて会社に副業がバレます。
副業を知られたくない場合、または副業がバレるとマズイ場合は、超大ダメージですよね。
でも、確定申告時にあることをすれば回避することができます。
というわけで、会社に副業がバレないための対策をご紹介しますね。
ブログでの副業収入が会社にバレないようにする方法
ブログでの副業収入が会社にバレない方法を解説します。
具体的には、確定申告の時にたった一つのことをするだけ。
それは、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」にある「自分で納付」という項目にチェックを入れることです。


あら、簡単。
ここにチェックしないと副業分の住民税が会社から天引きになって、ブログでの副業がバレます。



あれ?この人、給与増えてないのに住民税が増えてる?
「あ、副業やってるな」というようにバレます。
ただ、「そもそも確定申告って何?」という方のために、確定申告についても解説していきますね。
確定申告とは


所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
確定申告
確定申告とは、申告納税制度にのっとって、1年間(1/1~12/31)の自らの所得を申告・納税する一連の流れのことをいいます。
確定申告を行う時期については、翌年の2/16~3/15の1ヵ月間に行うというのが一般的です。



令和3年分の所得については、令和4年の2/16~3/15に申告するといった形ですね。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をしなかった場合、下記のようなリスクを背負うことになります。
- 本来の税金を支払う
- 延滞税を支払う
- 無申告加算税を支払う
- 重加算税を支払う可能性
- 税務署に定期的に狙われる
といったものになります。
ちなみに、別にバレないんじゃね?と思ったアナタは危険です。
多種多様な情報網を持っている税務署が目を付ければ「すぐに」バレます。
ある日、税務署から電話が…。
となるので、無申告はアウトと心得ましょう。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
確定申告を忘れたとき
副業ブロガーで確定申告が必要な人
副業ブロガーで確定申告が必要なのは、ブログで1年間の所得(収入-経費)が20万円を超えた人です。
副業ブロガーとは、ここではブログ以外の本業収入(給与所得)がある人のことをいいます。



年間20万円ということは、月に2万円くらいになったら注意が必要です。
なお収入がブログのみの方は、所得が48万円を超えたら確定申告義務が発生しますよ。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
給与所得者で確定申告が必要な人
注意すべき副業ブログの所得区分
副業ブロガーの所得区分は2種類があります。
すなわち、「事業所得」と「雑所得」です。
ここで良くある間違いが、安易に「事業所得」を選んでしまうこと。
厳密にどのくらいの収入から事業所得にして良いのかは明確ではありませんが、趣味レベルのブロガーであれば基本的には「雑所得」です。
なお、不動産収入がある場合では明確な基準(5棟10室基準)があって、建物5棟を貸しているか、または10室以上の部屋を貸していると事業とみなされます。
10室の賃貸収入となると、月に数十万円程度の収入はあるということになりますね。
つまり、事業とするには一定の規模感が必要であるということ。
月に数万円程度では、到底「事業」とは言えないでしょう。
なお、前述のとおり、事業と認められたいが為に「開業届け」を出したからといって事業所得が認められるわけではありません。
もし、事業所得であると思い込んで「青色申告特別控除(最大65万円)」を使っていた場合、そこで否認されると大きなダメージ(追徴課税)を食らいます。
それに、所得税法に背いた行為、つまり違法行為を行っていることにもなってしまいますしね。



数年間さかのぼられて、いきなり多額の追徴課税が…という事態になりかねませんから注意したいところです。
所得税だけでなく住民税(税率10%)も、ですからね。
所得税法上、事業所得の「事業」の意義について直接定めた規定は存せず、結局、法の趣旨及び社会通念に照らして解するほかはなく、事業所得の「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。(昭和56年最高裁判決)
国税不服審判所より抜粋
副業ブログの収入とは?
副業ブログによる収入とは、おもに広告収入のことです。
Googleアドセンスによる収入、ASPからの収入などですね。
ちなみに、みんな(一般人)のブログ収入の平均はこちら。


副業ブログの経費とは?
副業ブログの経費については、少し難しくなります。
というのも、経費として認められるもの、一部認められるものなど、少し複雑で計算が困難になる場合も多々あるからですね。
では、経費として認められるもの、そうでないものをご紹介しておきますね。
まず、全額経費として認められるのは、ブログ収入を得るために直接要した費用です。
一部を例示すると、下記です。
- サーバー代
- ブログツール代
- WordPressテーマ代
- オンラインサロン代
- コンサル代
- ブログ勉強用の書籍代
- ブログ専用のパソコン代
- ブログ専用の備品代
- ブログ専用の事務用品代
- ブロガー同士の交流費用
- レビュー用の購入費用(自家用として使用しない)
次に、一部経費として認められるものを例示すると下記です。
- 自家用と共用のパソコン
- 自家用と共用の備品代
- 自家用と共用の事務用品代
- 自家用と共用の電気代
- 自家用と共用の電話代
- レビュー用の購入費用(自家用として使用する)
- ブログ専用の費用とは言い切れないもの全般
これらは、すべてを経費にすることは難しいので、家事用とブログ用とで按分して計上することになります。
(厳密に按分するのは困難ではあるが・・・)
最後に、経費計上が認められないものは下記です。
- 自家用にのみ使用するもの全般



意外と間違えてしまう方が多いのではと思います。
正直、税理士によってはアウトなものでも関係なく入れてしまう方もいます・・・。
そして税務調査となれば、調査対応、修正申告報酬を取る、という。
副業ブロガーの確定申告方法
では、確定申告のやり方もザッと見ておきましょう。
人によって違いが出てくるので、ここでは一般的なケース(雑所得)でお話していきますね。
確定申告の流れ
確定申告の流れは下記のとおり。
- 必要な書類を集める
- 収入と費用から所得を導く
- 確定申告書に記載する
- 税務署提出する
確定申告の必要書類
給与所得のある副業ブロガーが集めるべき書類は下記です。
- 確定申告書
- 給与所得の源泉徴収票
- 生命保険料などの控除証明書(年末調整で使っていれば源泉徴収票に記載があるため不要)
- 身分証明書
- マイナンバーカード
確定申告書の書き方


では、確定申告書の書き方についても軽く解説しておきます。
「収入金額等」の欄
まず、収入金額の欄ですが、ここは給与所得の欄と雑所得の欄に記入します。
ここは単純に、収入金額の総額を記入。
「所得金額等」の欄
こちらも、給与所得と雑所得の欄に記入。
ここは、収入から経費を差し引いた「所得金額」になります。
「所得から差し引かれる金額」の欄
ここは、社会保険料、生命保険料、地震保険料、一定以上の医療費を支払っていたり、配偶者や子供、その他の親族を扶養している場合、自分や扶養親族に障害者がいる場合に記入します。
意外と扶養などを失念しているケースが見られるのですが、非常にもったいない(年間数万円~数十万円の減税も)ので注意しましょう。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
「税金の計算」の欄
給与所得と雑所得の合計から、控除金額を差し引いて「課税される所得金額」を導き出します。
課税所得に対する税額を算出すれば、税額が出ます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
なお東日本大震災以後、復興特別所得税として2.1%を加算しなくてはならないので、お忘れなきよう。
事業所得で申告してる方は要注意!その青色申告は脱税?
結論からいいますと、多くのブロガーの青色申告は間違っています。
開業届けが受理されたからといって、事業所得にできると思っていませんか?
事業所得なら、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除を受けられますが、あなたは本当に「事業所得」でしょうか?
そしてもし、あなたが青色申告をしているなら、青色申告をしようと思っているなら、自問してみてください。
- 青色申告って何?
- 青色申告の要件は?
- 事業所得って何?
- 事業とは?
- 雑所得とは?
これらの問いに答えられなければ、その青色申告は間違っている可能性が高いです。
あなたの青色申告が間違いということは、つまりあなたは脱税している可能性が大。
青色申告というのは、事業所得である必要がありますが、そもそも事業所得なのかすら怪しいことも多いですからね。
バレなければ良い?その理論は、バレなければ飲酒運転をしても良い、と同じです。
青色申告とは
青色申告とは、一定の要件をクリアした「事業所得」「山林所得」「不動産所得」のある方が「青色申告承認申請書」の届け出を行うことで、受けられる制度です。
青色申告では様々な節税制度を利用できるようになるので、かなり優遇されたものといって良いでしょう。
ただし、一般的な副業ブロガーは「雑所得」にあたるため、「事業所得」になるかどうかが非常に重要なポイントとなります。
雑所得では、青色申告は受けられませんから。
青色申告の主なメリット4つ
青色申告の主なメリットを4つ挙げると、下記です。
- 青色申告特別控除が受けられる
- 損失の繰り越しができる
- 親族への給与を必要経費にできる
- 少額資産の特例を使える
それぞれ見ていきますね。
①:青色申告特別控除が受けられる
青色申告特別控除とは、一定の要件を満たすことで最大65万円の控除が受けられるというものです。
例えば、事業所得での利益が200万円あった場合、そこから65万円を差し引くことができます。
所得が減ることで、税金を少なくできる、というわけですね。
②:損失の繰り越しができる
青色申告では、事業所得の赤字分を3年間繰り越すことができます。
例えば、今年の事業所得が10万円の赤字だったとして、次の年が300万円の黒字なら、次の年の所得を290万円とすることができます。
3年間の間であれば、赤字と黒字を相殺できる制度ということですね。
③:親族への給与を必要経費にできる
青色申告では、親族への給与を必要経費にすることができます。
青色申告でない場合、親族への給与は最高86万円までしか経費にできませんが、青色申告であれば、一定の手続きを行うことで給与として支払った額を全額経費にできるという制度です。
ぶっちゃけ、これがかなりの節税効果を発揮します。
④:少額資産の特例を使える
少額資産の特例というのは、30万円までのモノは一度に経費にできるというものです。
通常、10万円以上のものは一括経費にはできず、複数年をかけて徐々に経費にしていきます。(減価償却)
が、青色申告であれば10万円を超えても30万円までなら一括経費にできるため、節税効果を発揮しやすくなります。
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まとめ|副業ブログが会社にバレないための対策と確定申告について
今回は副業ブログをしていることがバレることへの対策、確定申告、青色申告について解説しました。
これを読んでくれている方の中にも、確定申告についての間違った認識を持っていた方もいるはず。
忘れたころに税務署がきて、3年分さかのぼって脱税分、延滞税、過少申告加算税、そして住民税まで課されたら、一気に大きな出費となりますし、そこで払えなければ財産の差し押さえという可能性も・・・。
簡単に扱うべきではないですよね・・・。
そしてネットで色々な情報が簡単に手に入る今だからこそ、正しい情報で判断していかなければいけません。
嘘かもしれない情報に踊らされて痛い目を見るのは、自分自身。
結局、自分の身を守れるのは、自分だけなのです。
というわけで、以上となります。
ではでは、またねっ。


なお、個別の税務相談については承ることはできません。
他人の求めに応じ、税務相談を受けることは税理士の独占業務(税理士法 第二条 三項)であり、税理士法違反となってしまうからです。
疑問がある方は、税務署や税理士にお問い合わせをお願いします。
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