- ブログにかかわる著作権法っていったい何なの?
- 著作権法違反に罰則はあるの?
- どうしたら著作権法違反に当たらないの?
こういった疑問に対する明確な答えを、あなたは持っていますか?
正直、おそらくほとんどのブロガーが分かっていないでしょう。
僕もそうであったように。
でも、ブログと著作権の問題は、実は非常に大事で、非常に怖いものでもあります。
ややもすれば、トラブルに巻き込まれたり、訴えられたり、サイトが吹き飛ぶこともありえます。
そこでこの記事では、その大事で怖い著作権法についてまとめました。
本気でブログ運営を頑張っている方ほど、絶対に読んでおきましょう。
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ブログにかかわる「著作権法」とは
著作権とは、簡単にいうと「著作物」を創作した人(著作者)が、著作物を勝手に他人に利用されない権利です。
その他、特に知っておきたい項目は以下の4つです。
- 著作権法の目的
- 著作権の対象となるモノ
- 著作物の改変を受けない権利
- 著作物の私的使用
- 著作物の引用
①著作権法の目的
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
( 出典:著作権法 第一条 )
著作権法の「目的」は、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することです。
②著作権の対象となるモノ
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
( 出典:著作権法 第十条 )
著作権法第十条の「著作物の例示」を見ると、ブログで使用するような物は著作権対象になることが分かります。
例えば、文章、音楽、イラスト、写真、図形や図表、映画など。
ブログで良く利用するのは、文章や写真、イラストでしょう。
これらを正しい方法で使わなければ、著作権法違反になる、ということです。
③著作物の改変を受けない権利
著作者は、著作物を勝手にいじられると困ります。
ので、それを防止するのが著作権法第二十条です。
Twitterなどで良く見ますが、漫画キャラクターを改変して面白おかしく利用するのは本来的にはNGでしょうね・・・。
ブログでも、アニメキャラなど、勝手に画像を編集して使用するのはやめておきましょう。
④著作物の私的使用
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
( 出典:著作権法 第三十条 )
上記によると、公の場に公開せず、自分だけで使う分には問題ないようです。
例えば、アニメ画像をスマホやPCの壁紙に設定したり、といったものは私的利用による複製であって、問題はないということができます。
あくまでも個人利用であって、家庭内など限定された場所でのみならOKということですね。
ただし、ネット上の音楽などを購入せずにダウンロードするのはNGです。ブログに関係するものではないので詳しくは解説しませんが。
⑤著作物の引用
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
( 出典:著作権法 第三十二条 )
著作物は、正しく引用することで利用することが出来るようになります。
ブログにおいても、他の記事の文章、画像など、引用を使うことで著作権法違反を回避できるので、ぜひ覚えておきましょう。
なお、引用における注意点は以下の通りです。
引用における注意事項
引用を行う場合、以下に注意しなければなりません。
- 他人の著作物を引用する必然性があること。
- かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- 出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
著作権法違反の罰則
では、著作権法違反をすると、どのような罰則があるのか見ておきましょう。
著作権・出版権・著作隣接権の侵害 (私的複製の例外違反,輸入・頒布(輸出)・プログラム・ 権利管理情報・還流防止対象レコードに係るみなし侵害を除く。) | 10年以下 1,000万円以下 |
著作者人格権・実演家人格権の侵害 →新第119条2項1号 (権利管理情報に係るみなし侵害を除く。) | 5年以下 500万円以下 |
著作権・出版権・著作権隣接権の侵害物品の頒布目的の輸入行為, 情を知って頒布又は頒布目的の所持行為,業としての輸出又は業としての 輸出目的の所持 →新第119条2項3号 | 5年以下 500万円以下 |
プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する行為 →新第119条2項4号 | 5年以下 500万円以下 |
営利目的による自動複製機器の供与 →新第119条2項2号 | 5年以下 500万円以下 |
死後の著作者・実演家人格権侵害 | 500万円以下 |
技術的保護手段回避装置・プログラムの供与 | 3年以下 300万円以下 |
営利目的による権利管理情報の改変等 | 3年以下 300万円以下 |
営利目的による還流防止対象レコードの頒布目的の輸入等 | 3年以下 300万円以下 |
著作者名詐称複製物の頒布 | 1年以下 100万円以下 |
外国原盤商業用レコードの違法複製等 | 1年以下 100万円以下 |
出所明示義務違反 | 50万円以下 |
秘密保持命令違反 | 5年以下 500万円以下 |
上記のとおりですが、著作権法違反には非常に重い罰則が設けられています。
もし、罰則を受けることになれば、笑い話では済みません。多額の罰金が科せられてしまうですから・・・。
他人の著作物を侵害しないよう、常に留意してブログ運営をしていきましょう。
著作権法違反での摘発事例
ここでは、実際に著作権法違反の罪で摘発された事例を3つ紹介します。
1.「鬼滅」キャラクターをケーキに無断複製販売、著作権法違反で摘発
人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターをケーキに描いて売っていたパティシエを、警視庁が著作権法違反容疑で書類送検した事例。
警視庁向島署によると、送検容疑は昨年12月から今年3月にかけて、鬼滅の刃のキャラクターを描いたバースデーケーキを4人に売り、アニメ制作会社「アニプレックス」など3社が持つ複製権を侵害したというものだ。
パティシエはSNSにケーキの画像を投稿して集客していた。客から画像データを送ってもらい、反転印刷した紙を使ってチョコペンで輪郭をなぞり、色づけした可能性が高いという。被害の申告を受けて警視庁が捜査をしていた。警視庁の調べに「アニメキャラを作れば売れるんじゃないかと思った」などと容疑を認めているという。
「鬼滅」キャラケーキ、パティシエ摘発は見せしめか 制作会社の憤り
2.漫画「ネタバレサイト」を運営した法人らを著作権法違反で摘発
漫画の内容を無断で公開する「ネタバレサイト」を運営し、秋田市の無職の男ら2人を著作権法違反の疑いで書類送検した事例。
男らは月に漫画100~200作品を違法に投稿し、広告収入として少なくとも計300万円を得たとみられる。
ほかに書類送検したのは、サイトのライターで、東京都稲城市の自営業の男(36)。いずれも「違法ではないと思った」と供述しているという。
2人の書類送検容疑は2020年1~2月、ネタバレサイト「KOREWATA」(閉鎖)上で、小学館の漫画「BE BLUES!~青になれ~」の登場人物のセリフを抜き出し、場面描写を説明した記事を4回掲載するなどした疑い。
「ネタバレサイト」運営者ら摘発 月100作品超投稿か
3.ゲームキャラクターの違法グッズ、販売目的所持の男性を逮捕
ゲームやアニメーション等のキャラクターイラストが無断翻案されたマウスパッド等を販売する目的で所持するなどして、著作権法違反の疑いで会社員男性を逮捕した事例。
男性は、2021年6月7日、自宅において、(株)カプコンの「ストリートファイターシリーズ」、クリプトン・フューチャー・メディア(株)の「初音ミク」、(株)セガ/(株)アトラスの「Personaシリーズ」、(株)バンダイナムコエンターテインメントの「アイドルマスターシリーズ」等のゲームやアニメーションに登場するキャラクターイラストが無断翻案されたマウスパッド他約430点を販売する目的で所持するなどしていました(被害法人としては14社)。
ゲームキャラクターの違法グッズ、販売目的所持の男性を逮捕
ブログで著作権侵害をしない為の正しい引用方法
ブログで著作権侵害とならないようにする、正しい引用方法は以下です。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
引用における注意事項(文化庁)
それぞれ解説します。
①他人の著作物を引用する必然性があること
まず一つ目は「他人の著作物を引用する必然性があること」です。
引用の対象となる著作物は、記事を書く上で必要となるものでなければなりません。
つまり、記事の内容と関連のないものは、引用できません。ということです。
なんでもかんでも引用の形をとればOKではないと覚えておきましょう。
引用をする前に、「これは記事に本当に必要か?」と問いかけてから使うと良いでしょう。
②かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
引用における注意事項(文化庁)
「かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること」というのは、例えば上記のようなものですね。
パット見て引用だと分かるものでなければいけない、ということです。
③自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
「自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること」というのは、自分の記事が主役であって、引用はあくまでも脇役でなければならない、ということです。
引用ばかりで作られた記事であれば、それは引用とは見られずに「転載」とみなされます。
転載の場合、著作者の了承を得ていなければ、著作権法違反となるでしょう。
④出所の明示がなされていること
最後は「出所の明示がなされていること」です。
ブログ記事の場合は、引用したものにリンクを貼るといったものですね。
ブログでの引用にはリンクを貼るのがマナーですが、貼らない場合はサイト名とURLを必ず表記しましょう。
ブログの場合は、リンクがないと引用方法としては正しくてもトラブルになるので注意です。
まとめ|ブログ運営で著作権侵害には気を付けよう
著作権侵害とは隣り合わせにあるのがブログです。
意図せずに著作権法違反を行っているブロガーも多いでしょう。
記事を転載してパクり記事を書いているブロガーも中にはいます。
言語道断ですね。
そういったケースに直面した場合は、しっかり著作権法違反である旨を主張し、罰則を伝えてやりましょう。
絶対にビビるはずなので。
話はそれましたが、とにかくブログ運営に著作権法は切っても切り離せない関係ですので、十分に注意して運用していきましょう。
では、今回は以上です。
またです!
\ 充実の毎日を手に入れよう! /
※月20万円稼げました。行動したもの勝ち!
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